規制標識(全59種類/内47種類撮影済み/2種類紹介済み)
車両進入禁止(303)
属性:規制 レア度:★☆☆☆☆
意味:車両は、標識が設置されている側から道路へ進入してはいけません。
発見数:[調査中]
関連標識:一方通行/車両通行止め
埼玉県にて 2012年1月5日撮影
最近のクルマに搭載されている安全装備の一つとして車載カメラがありますが、設置されている標識を認識してドライバーにお知らせしてくれる機能を備えたものもあります。
某メーカーのクルマに搭載されるカメラが、“天下一品”のロゴマークを標識として誤認識してしまうとして一時期話題になりましたが、その道路標識が今回ご紹介する車両進入禁止です。
設置目的はその名の通り、道路に車両が進入することを規制するためのもの。
規制対象は“車両”なので、補助標識でもって限定やら除外やらされていない限りは、自転車や原付も進入してはいけませんので、くれぐれもご注意を。。。
車両通行止めと異なる点は、車両の通行を禁止するのではなく、進入のみを禁止すること。よって、この標識が設置されている側から入ることさえしなければ(すなわち、この標識がない側から進入すれば)、車両が通行しても問題はありません。
要は、一方通行路の出口に設置されるということですね。
よってこの標識が設置されている道路の入り口には『一方通行』が設置されていますし、『一方通行』が設置されている道路の出口には『車両進入禁止』が設置されているということで、『車両進入禁止』と『一方通行』は表と裏のような関係で、切っても切れないような仲があるのです。
標識界で最も仲のいいコンビと言ったら、『一方通行』くんと『車両進入禁止』くんのコンビでしょうなァ。
ちなみに、レア度的に言えば★×1レベルで、全然珍しいものでもありません。
都会の方が見やすいと言えば見やすいものの、それでも地域差と言えるほどのものはないでしょう。
よって、数多く見かけていながら写真を全然撮影しておらず、探すのに苦労しました…汗
上記の写真も、テキトーに撮ったようなものなので、全体写真はありません。
ちなみに!
埼玉県にて 2012年1月5日撮影
車両進入禁止ならではの設置方法として、このように曲げられた状態で設置されている場合があります。
十字路かそれ以上交差がある交差点において、一つの道路のみ一方通行路になっている場合、他の全ての道路から車両進入禁止の標識が見られるように、標識の左右対称なデザインを利用して曲げているといった理由のようです。