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交通の番人たち(6)

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規制標識(全59種類/内47種類撮影済み/5種類紹介済み)

 

 

 

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め(305の2)
属性:規制  レア度:★★☆☆☆
意味:補助標識に示された最大積載量以上の貨物自動車や、大型特殊自動車は通行してはいけません。

発見数:[調査中]

関連標識:通行止め車両通行止め二輪の自動車以外の自動車通行止め大型貨物自動車等通行止め大型乗用自動車等通行止め二輪の自動車・原動機付自転車通行止め自転車以外の軽車両通行止め自転車通行止め車両(組合せ)通行止め歩行者通行止め特定の種類の車両の通行区分

大阪府にて 2011年8月13日撮影

 

前回ご紹介した 『大型貨物自動車等通行止め』によく似ていますが、違う意味を持つ標識です。

見た目の違いは、“トラックマーク”“積 x t”xには5.0t未満の正の数が入る)が書かれた補助標識が付いているかついていないかという点のみです。

つまりこの標識は補助標識とセットで一つの標識ということになります。

そういった標識は他にも色々ありまして、『追越し禁止』『駐車余地』『前方優先道路』などがそれに該当します。『駐車余地』と『前方優先道路』は超激レアの標識です!!

 

それはさておき、この標識の役割ですが、補助標識を見るとなんとなくお分かりいただけるでしょう。

補助標識に示された最大積載量以上の貨物自動車と、大型特殊自動車の通行を禁止するものです。

特定中型貨物自動車(特定中貨)・大型貨物自動車(大貨)・大型特殊自動車(大特)の通行を規制する『大型貨物自動車等通行止め』の規制範囲を更に拡張する目的で使われます。

特定中貨の定義は前回も書きましたが、特定中型貨物自動車とは…

車両総重量8,000kg以上 または 最大積載量5,000kg以上 の貨物自動車のうち、大型貨物自動車ではないもの

です。

補助標識に記載される数字が必ず5.0t未満となるのはこういうわけですね。

 

教本に記載されている数字は、今回写真で紹介したものと同じ3tですが、この場合は中型貨物自動車は全部OUT、そして最大積載量3,000kg以上の準中型貨物自動車もOUTとなります。

したがって、通行可能な貨物自動車は、最大積載量3,000kg未満の準中型貨物自動車と、普通貨物自動車のみということになりますね。

 

街中に設置されているものはやはり教本通りの3tが多いようですが、それ以外の数字が書かれる場合もたまにあるようで、その数字のバリエーションを揃えるのも標識の楽しみ方の一つです。

また、0.5t刻みで記載されるのが一般的ですが、例えば3.7tのように、更に細かく指定されている標識もあるかも知れません。もしそんなのがあったとしたらめちゃくちゃ珍しいものなので、見つけた方は是非ご一報を。


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