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夏の高原ドライブ(番外編1)

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夏の高原ドライブ、番外編その1は道路標識!

その2も今日の18時に投稿しますので、気になる方はご覧下さい。。。

 

 

 

 

 

指定方向外進行禁止(311-A)(上)

車両の種類(A)(503-A)(下)

 

この形の“指定方向外進行禁止”はどこでも見られますが、注目してほしいのは本標識ではなくて補助標識の方です。

この補助標識は“車両の種類”といって、規制対象となる車両を文字で表記しています。一部の車両を本標識の適用外にしたり、一部の車両のみに適用したりする際に用いられる補助標識です。

よく見かける例として、“自動車”“軽車両を除く”などがありますが、この日は“三輪以上の自動車”なるものを発見しました!

よく見かける“自動車(二輪を除く)”と意味は大体同じですが、厳密に言うと微妙に異なります。・・・と言うのも、排気量50cc以上のトライク(三輪バイク)は自二輪扱いですので、今回の補助標識がもし“自動車(二輪を除くでは)”だったとしたら、トライクは右にも曲がれます。

ですが、実際は“三輪以上の自動車”ですので、この場合だと50cc以上のトライクは右には曲がれないことになってしまいます。

そもそも日本の道路交通法では、“自動車”には皆さんが一般的に連想するような自動車だけでなく、50cc以上のバイク(自動二輪車)も含まれます(つまり原付は、エンジンが搭載されていますが“自動車”ではないということです。原付は“二輪”の一部です。)。

 

以上

・50cc以上のトライクは“自動二輪車”に含まれる

・“自動二輪車”は“自動車”である

の二点を踏まえて考えると、50cc以上のトライク“自動車(二輪を除く)”には含まれないで、“三輪以上の自動車”には含まれるということがお分かりいただけたでしょうか。

 

しかし、何故この表記にしたのかが気になります。・・・というわけで、道路の状況からちょっとした考察をしてみましょう。

そもそも、なぜこの標識が設置された場所で三輪以上の自動車が右に曲がれないのかを考えてみます。

この交差点は片側一車線の道路が交差しており、交通量は多めです。なので、右折しようとする車がいたとしても、対向から来る車によって遮られて中々曲がれません。でも車線は一車線しかありません。・・・こういう状況になるとどうなるか。

答えは明白で、右折しようとする車の後続車が直進か左折をしたい時、曲がれずに留まっている右折車によって遮られて進めず、渋滞が発生してしまうのです。

したがって、渋滞が発生することを避けるために右折禁止にしたというところでしょうが、バイクの場合は四輪に比べて幅を取らず、右折待ちだったとしても後続車が横を通り抜けられるため、幅の狭いバイクを除くという意味で三輪以上の自動車にしたのでしょう。トライクにも幅が広いものはありますし、そう考えると“自動車(二輪を除く)”にしなかった理由も肯けます。

 

 

 

 

では、標識をあともう一枚紹介して“番外編1”を終えるとしましょう。

 

 

一見すると警戒標識“左方屈曲あり”のように見えますが、なんか違う・・・?

・・・そうです。本来の標識にはない“危険”の文字が付け加えられています。

何も遮るものが無い、超見通しの良いカーブなのにやけに徹底しているなと思いましたが、この走ると気持ちの良さそうな高原道路を飛ばす輩がいて事故が絶えないということで、強化版の標識を設置したのでしょう。

また、夏の時期は霧が発生しやすい地域なので、霧で先が見えなくなってしまった時の対策としての意味合いもあると思われます。

 

 

 

以上です!

今日の18時からは“番外編2”としてこのドライブで見つけた廃墟をご紹介したいと思います。

興味のある方は是非是非、覗いて行ってください!

 

最後まで読んでくださった方、ありがとうございました!


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