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夏到来!草ヒロ尽くしのアツい3日間 ~3日目:新潟から長野へ~(番外編1)

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昨日お伝えしたように、本日は番外編として、3日目に撮影した道路標識キリスト看板をご紹介します。

キリ看の記事は18時に更新しますので、是非ご覧くださいませ!

 

 

 

 

 

 

① あのレアモノ!?

長野県の善光寺周辺を走っていると…遠方からこんな標識が目に入りました。

 

 

 

おおっ!?

『“一時停止”の補助に“前方優先道路”!?…まさかあれ、激レア標識;“前方優先道路・一時停止”か!?』と大層驚愕し、助手席から即カメラを構え、即座にシャッターを切りました。

2008年8月1日より廃止されてしまった幻のレア標識:『前方優先道路・一時停止』だと僕は思ったのです。

それでは、その結果はどうでしょうか??(まあ、上の写真をよく見ていただければ、結果は一目瞭然でしょうが汗)

 

シャッターを切ったことに満足し、おもむろに撮った写真を確認してみると…

 

 

 

 

ええ~っ?前方優先道路じゃないぢゃん!!

“前方~~道路”ときたら、“前方優先道路”しかないという認識だったため、“前方歩行者用道路”“前方優先道路”に空目したというわけでした笑

しかし、前方歩行者用道路て…。初めて見る補助標識。

教本には掲載されていないわけですが、分類するとしたら『規制理由』(510の2)になると思われます。

 

 

 

…ちなみに、本物の『前方優先道路・一時停止』はコチラ。

今回の探索で見つけたわけではありませんが、以前群馬県にて撮影したものをお見せしましょう。

 

前方優先道路・一時停止(廃止)
属性:規制  レア度:★★★★★
意味:この標識の前方で交差または合流する道路は優先道路であるため、いかなる場合も停止線で一時停止し、優先道路を通行する車両が接近している場合は、その進路を妨害してはいけません。

群馬県前橋市にて 2011年12月29日撮影

 

『前方優先道路・一時停止』は、規制標識『一時停止』(330)と補助標識『前方優先道路』(509)が組み合わさって一つの標識となっております。

『一時停止』は最も設置数が多い標識と言っても過言ではないくらい、いつでもどこでもいくらでも見ることができますが、『前方優先道路・一時停止』を見たことがあるという方はほとんどいないのではないでしょうか。

 

この標識の意味は、『一時停止』とほとんど変わりはありません。

『一時停止』が設置される条件自体が、“自車が通行する道路と交差する道路または合流する道路が優先道路となっていて、尚且つその交差点または合流地点に信号機が設置されていない場合”というのがほとんどなので、『前方優先道路・一時停止』と役割がモロにかぶっているわけです。

優先道路であることを強調する意味合いでしか存在意義がないため、この標識が廃止されたのでしょう。

 

優先道路関連の標識は他にも、指示標識『優先道路』(405)と規制標識『前方優先道路』(329の2-A/329の2-B)の2種類があり、これらも非常に希少価値の高い標識です。

とは言え、『優先道路』と『前方優先道路』はまだ廃止されていないので数を減らしてくことはそうそうありません(増えることもそうそうないでしょうけど)が、『前方優先道路・一時停止』は老朽化してきたり、不要と判断されれば撤去されることは目に見えています。

廃止されたので、増えることは決してありませんし、絶滅の道を辿ってゆく、不憫な標識と言えるでしょう。

廃止から13年が経過した2021年。一体どれほどの『前方優先道路・一時停止』が現存しているのでしょうか??

 

 

ついでですから、『前方優先道路・一時停止』の親戚;『優先道路』『前方優先道路』も、やはり今回の探索で見つけたものではないですがお見せしておきましょう。

 

優先道路(405)
属性:指示  レア度:★★★★★
意味:この標識が設置されている道路が優先道路であることを示しています。

群馬県前橋市にて 2011年12月29日撮影

 

『前方優先道路・一時停止』あるところに『優先道路』あり。

標識の性質上、『前方優先道路・一時停止』が設置されている交差点の優先道路側には『優先道路』が設置されることがほとんどです。

群馬県前橋市のこの一帯は、どういうわけかご丁寧に『優先道路』が割と長距離にわたって一定区間で設置されていたため、激レアなはずの『優先道路』がたくさん見られます。

それに伴い、『前方優先道路・一時停止』もたくさん見ることができました。

関東の標識マニアの聖地と言えるでしょう。

 

 

前方優先道路(329の2-B)
属性:規制  レア度:★★★★★
意味:この標識の前方で交差または合流する道路は優先道路であるため、優先道路を通行する車両が接近している場合は徐行し、その進路を妨害してはいけません。

埼玉県さいたま市にて 2012年1月3日撮影

※撤去済み

 

こちらが規制標識『前方優先道路』です。

規制標識の『前方優先道路』は、規制標識『徐行』(329)と補助標識『前方優先道路』(509)が組み合わさって一つの標識となっております。

『前方優先道路・一時停止』とは異なり、“前方で交差または合流する道路は優先道路だから、一時停止はしなくてもいいけど、もしクルマが横切ろうとしていたら徐行して進路を譲ってあげてね”という意味合い(ただし、どんな時も一時停止するなというわけではなく、タイミング悪くほぼ同時に交差点に進入しようとしてしまったら、当然こちら側が一時停止して優先道路側を優先させなければならない)になるため、『前方優先道路・一時停止』よりはまだ幾分か存在意義のある標識です。

 

…とは言え、優先道路の定義は厳密に定められているため、『前方優先道路』の標識がなくともその定義に従って自車が優先道路を走っているのかそうでないのかを判断し、仮に自車が通行しているのが優先道路ではなかった場合、優先道路を通行するクルマを譲らなくてはなりません。

よって、『前方優先道路』も“前方の道路が優先道路であることを強調する意味合いとして”か、“よほどどちらが優先道路かを判断するのに困るような交差点”ぐらいにしか設置される機会がないため、いずれにせよ激レアというわけですな。

 

この『前方優先道路』は、大宮駅のロータリーに設置されていたのですが、現在はただの『一時停止』に置き換わってしまったそうです。

一時停止させないことが原因で事故が起きたのでしょうかねぇ??

 

 

 

 

 

…随分と話が脱線してしまいましたが、閑話休題。

本題に戻りましょう。

 

② サイクリングロードにて…

自転車専用(325の2)
属性:規制  レア度:★★☆☆☆
意味:この標識が設置されている道路は、普通自転車のみが通行できます。

長野県にて 2015年7月20日撮影

 

規制標識に制定されている“○○専用”シリーズの中では最も珍しい一品。

“○○専用”標識は他にも3種類あり、『自動車専用』『自転車及び歩行者専用』はレア度1、『歩行者専用』もレア度1…だけど、正確に言えば1.5くらいといった具合です。

『自転車専用』も、上記の情報ではレア度2としましたが、2.5くらいはあるかと思います。

 

絵柄や名称からもお分かりいただけることでしょうが、この標識のある道路は普通自転車専用となっており、普通自転車以外の車両と歩行者は通行できません。

普通自転車の定義については、以前に軽~く触れましたが…。更に正確に言うと、長さ190cm以下かつ幅60cm以下の寸法の自転車で、尚且つその自転車にサイドカーを付けたりリアカーを牽引していないこと、幼児を除いて一人乗りであること、四輪以下であること…などが普通自転車とされています。

まあ、よほど珍妙な形をした自転車でない限り、皆さんが乗られている自転車は普通自転車に該当するかと思います。ですが念のため、『自転車専用』が掲げられた道路を走行する際は、事前に自転車の寸法を測っておくとよいでしょう笑

 

最近は自転車のための道路整備が盛んになってきているため、以前ほどこの標識は珍しいものではなくなりつつあると思いますが、自転車道整備が遅れている、または必要のない自治体ではまだまだちょいレアでしょうね。

この標識は、大きな川の堤防に設けられたサイクリングロードに設置されておりました。まさしくお手本のような設置状況と言えます。道路も含めた標識全景を撮らなかったのが悔やまれますが。。。

 

 

 

 

③ 設置理由が謎いお団子

すべりやすい(209)(上)
属性:警戒  レア度:★★☆☆☆

意味:路面が滑りやすくなっていることがあるので、注意してください。

その他の危険(215)(下)
属性:警戒  レア度:★★★☆☆

意味:警戒標識201-A~214の2において定められている注意事項以外の危険がこの先にあるため、注意してください。
新潟県にて 2015年7月20日撮影

 

『すべりやすい』は、路面が凍結しやすい橋の上や坂の頂上、平地や緩やかな坂よりも滑りやすい急坂に設置されることがほとんどです。…が、今回発見した個体は、ご覧の通り坂でもない橋の上でもない、ただひたすらにまっすぐな道に設置されておりました。

確かにこの先にはカーブが見えますが…にしても手前すぎやしませんか!?

イマイチ設置理由がつかめませんが、新潟県ということもありますから、積雪時にこの先のカーブで滑って事故るドライバーが後を絶たないため設置された…としておきましょう!!

 

それはさておき、更に設置理由が謎なのが、『すべりやすい』とのお団子で下側に設置されていた『その他の危険』

201-A~2014の2で制定されている26種類の警戒標識にはない、“その他の危険”をドライバーに警告するための標識であり、それゆえに本来は補助標識『注意事項』(510)とセットで使われることが想定されている標識なのですが、たま~にこういった補助標識のない『その他の危険』が見られることがあります。

 

『その他の危険』に補助標識が設置されないシチュエーションとしては、以前にも述べたことがありますが、道路状況を見れば明らかに何が危険か分かる場合注意事項を一言では言い切れないような複雑な理由がある場合や、漠然とし過ぎて注意事項を言い表せない場合…といったところでしょうか。

…それか、コスト削減だったり、道路管理者の怠慢というのがあるのかも笑

 

…今回の場合は何に注意すればよいのかよく分かりませんが、『すべりやすい』とのお団子で下側に設置されていることを考えると、上側に設置してある『すべりやすい』の意味合いをさらに強調するため設置された、のかも知れませんねぇ。

もしそうなら、補助標識『注意』(509の5)のような使い方というわけですな。

本来の使い方とは異なりますがね笑


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