前回ホーマールートバンを紹介したところで、本編は終了です。
今回からは3回分、番外編を連載する予定なのですが、番外編第一弾は……?
毎度お馴染み、道路標識であります!
それでは今回のドライブで出会った標識たちの中で、私ころころの眼鏡にかなって撮影した標識たちをお見せしていきます!
テーマは5つ!さあどうぞ!
① この場所、あの場所、この交差点…?
転回禁止(313)(上)
属性:規制 レア度:★★☆☆☆
意味:同一路上において方向転換し、逆方向へ進んではいけません。
距離・区域(501)(下)
属性:補助 レア度:★☆☆☆☆
意味:本標識が適用される直線距離や領域の範囲を指定しています。
東京都にて 2015年5月4日撮影
交通量の多い都市部であればどこでも見られるといっても過言ではない『転回禁止』。
交通の邪魔になることを防ぐために設置されることが多いのですが、今回撮影したのは下の補助標識が目当て。
“この場所”とありますが、分類としては『距離・区域』(501)となるでしょうな。
この文面は転回禁止の補助くらいでしか見られないものですが、交差点以外の場所はともかく、交差点において転回することを禁止するためにピンポイントで“この場所”と指定しているわけであります。
転回禁止は補助標識『始まり』『区間内』『終わり』とセットで用いることにより、直線的な区間でもって一次元的に規制することが多い一方、このように点で零次元的に規制される場合もあるようです。
転回禁止(313)(上)
属性:規制 レア度:★★☆☆☆
意味:同一路上において方向転換し、逆方向へ進んではいけません。
距離・区域(501)(下)
属性:補助 レア度:★☆☆☆☆
意味:本標識が適用される直線距離や領域の範囲を指定しています。
東京都にて 2015年5月4日撮影
同じく都内にて、ほぼ同じ意味の別の補助標識Ver.も発見しました。
交差点内で転回を禁止するという意図に変わりはありませんが、ドライバーにより分かりやすく伝えるために“この交差点”と表記しているのでしょう。
発光式の標識Ver.も見つけましたので置いておきます。
おまけ
大阪府にて 2011年8月13日撮影
今回撮影したものではありませんが、類似した“交差点内”という表記も発見しておりましたのでついでに。
意味は“この交差点”と同じですが、交差点の中で転回禁止だということをより強調しているように思えます。
② 新しい標識をゲッチュ!
普通自転車専用通行帯(327の4の2)(上)
属性:規制 レア度:★★★☆☆
意味:普通自転車専用の通行帯が路肩に設置されていることを示しており、そこは普通自転車しか通行してはいけません。
終わり(B)(507-B)(下)
属性:補助 レア度:★☆☆☆☆
意味:本標識が適用される区間がここで終わることを示しています。
東京都にて 2015年5月4日撮影
自転車というと、自動車でもなければ歩行者でもない存在ということで、歩道も走れず本来走行するべき道である車道を走れば、クルマの通行の邪魔になったり危険な思いをしたりと、肩身が狭い乗り物というイメージがありますが…。
自転車通勤する人も増えていく中、そのような状況を打開しようと、政府が自転車専用道や専用通行帯を整備することを決め、その一環として登場した道路標識がコレ。
…というわけで、この標識は割かし新しく、平成22年(2010年)より施行されました。
しかし、2010年も今やもう12年も前というのが驚き…。
撮影当時はまだ5年前でしたから、まだまだ見かけない真新しい標識というイメージはまだ残っておりましたが、12年も経てば更に自転車道の整備が進んできていることでしょうし、今や都心部では普通に見られる標識になっていたりして…??
撮影当時の感覚でレア度は★3としていますが、現在は★2ぐらいのレベルになっているかも知れません。
教本に載っている基本の図柄は、自動車が走る車線が1つだけのコンパクトなものになっておりますが、分かりやすさを優先してか、設置される道路の車線数によって図柄を変える場合もあるようです。
今回撮影したのもその一つ。
大都会東京の三車線道路に設置されていたため、ご丁寧に車線数も三車線になっています。
③ 歩行者と自転車が通行止め。…ところで原付と自転車以外の軽車両は?
歩行者通行止め(331)(上)
属性:規制 レア度:★★☆☆☆
意味:歩行者は通行してはいけません。
自転車通行止め(309)(下)
属性:規制 レア度:★★★☆☆
意味:普通自転車と普通自転車以外の自転車は通行してはいけません。
群馬県にて 2015年5月4日撮影
所変わって群馬県。
一見すると一般道のように見えますが、ここはおカネを払って通行するれっきとした有料道路です。歩行者と自転車の通行が禁止されている道路のため、この2点の標識が設置されています。
『自転車通行止め』はそれなりにレアなので撮影しました。
ちなみに、以前ココでご紹介した『自転車専用』(325の2)も同じくレア度★3のちょいレア標識ですが、『自転車通行止め』は普通自転車以外の自転車も含めた全ての自転車が通行止めになるのに対し、『自転車専用』は全ての自転車しか通行できないようになっているわけではなく、普通自転車以外の自転車は通行できず、普通自転車しか通行できないというややこしいことになっているのでご注意を。
普通自転車云々については、ココで説明しておりますので、気になる方はご一読くださいまし。
ところで、この道路についてツッコミどころが一つ。
標識の左に設置されている表示板には、“自動車専用道路です。”と書いてありますが、標識は『歩行者通行止め』『自転車通行止め』の二つしか設置されておりません。
道路交通法における原付の定義は、排気量50cc以下の原動機を備えた側車のない二輪車となっており、道路交通法によって定められている自動車の定義には合致しておりません。
よって、この道路が自動車専用道路であるのなら、原付は通行できません。しかし、標識だけ見れば原付は通行可能となってしまい、矛盾した状況が発生しています。また、『自転車以外の軽車両通行止め』(308)も設置されていないので、自転車以外の軽車両も通行可ということに…。
余計な混乱を生まないためにも、ここは『二輪の自動車・原動機付自転車通行止め』(307)と、“125cc以下”と書いた補助標識『車両の種類(A)』(503-A)を組合わせた標識を設置し、それに加えて全ての軽車両が通行できないことを示すために、『自転車通行止め』の代わりに、大八車と自転車の絵柄を組み合わせた『車両(組合せ)通行止め』(310)を設置した方がよいかと。。。
もちろん、『歩行者通行止め』(331)も忘れずに。
ちなみに、自動車専用道路であることを意味する規制標識『自動車専用』(325)が設置されている道路では、自動車に含まれない原付が通行できないのは当たり前として、125cc以下の二輪自動車も通行できないので注意しましょう。
道路交通法では、排気量が50ccを超え125cc以下の原動機を備えた二輪車は小型自動二輪車と定義され、道路交通法によって定義される自動車に含まれるわけですが、自動車専用道路は道路法に基づいて定められる道路であるために、そのような齟齬が生じてしまうのです。
…というのも、道路法におけるの自動車の定義は、警察庁が所管する道路交通法に則っているわけではなく、国土交通省が所管する道路運送車両法に則っているからです。
道路法も国交省が所管していることを考えると納得は行きますがね。
道路運送車両法における排気量が50ccを超え125cc以下の原動機を備えた二輪車は、原付二種と定義されており、原付扱いになっているため、自動車専用道路は125cc以下の二輪車は通行できないというわけです。
それと、標識の左側に設置されている表示板には“ここは自動車専用道路です。”と書かれてあるわけですが、厳密にはこれも誤り。
この白糸ハイランドウェイは、道路運送法に基づいて定められた一般自動車道であり、道路法によって定められる自動車専用道路とはまた異なります。よって、規制標識『自動車専用』(325)は実をいうと設置できません。
とは言え結局、道路運送法も所管が国交省であるため、自動車の定義は道路運送車両法のものに則っており、125cc以下の二輪車が通行できないことに変わりはないのですが。
左側の表示板には“自動車専用道路”と誤ったことが書かれているのに、標識の右側に設置されている看板には“一般自動車道”と、正解が書いてあるのがなんとも…。
④ カ~ブあります
群馬県にて 2015年5月4日撮影
滅茶苦茶長文になってしまい、読み飛ばした方も多いでしょうが、こんどはシンプルに!
教本にはないオリジナルデザインのカーブ標識です。
山道へ行けば様々なデザインの矢印標識が出迎えてくれます。
これに限らず指定方向外進行禁止といい、幼稚園児の時から矢印が大好きでした笑
⑤ なんとも大雑把な…。
下り急勾配あり(212の4)
属性:警戒 レア度:★★☆☆☆
意味:勾配が大きい下り坂があるので注意してください。
群馬県にて 2015年5月4日撮影
標識自体は珍しくもない『下り急勾配あり』ですが、標識に記載されている勾配がいつもと違います。
8-10%て…ちょっと大雑把すぎやしませんか!?
しかし、この標識を発見した時は…『えーっとぉ、この坂道の勾配はぁ、だいたい8~10%かなー?』的な、テキトーな感じの意味合いで設置されているものかと思っていましたが…。
『ボス!この坂道は、最小8%~最大10%の勾配、となっております…!』的な感じの意味合いで設置されたのかも知れないと思えてきました。
完全人工物の橋もそうですし、自然の地形を利用して作られた山道の坂の勾配も、直角定規みたいに常に一定とは限らないですから、このように表記する方が逆に生真面目というか正確と言えるでしょう。
一方、一般的に見られる勾配が範囲表示されていないものは、最大の勾配を示しているのでしょうな。
ちなみにこの子、『右方屈曲あり』(202)とのお団子になっていました。
カーブ標識とのお団子はあんまり見られないような…?
番外編その1は以上です!
来週は、やはりお馴染みキリスト看板と、ヘンなモノの2本をお届けます!
最後まで読んでくださった方、ありがとうございました!