規制標識(全59種類/内47種類撮影済み/3種類紹介済み)
二輪の自動車以外の自動車通行止め(304)
属性:規制 レア度:★★★☆☆
意味:二輪の自動車以外の自動車は通行してはいけません。
発見数:[調査中]
関連標識:通行止め/車両通行止め/大型貨物自動車等通行止め/大型乗用自動車等通行止め/二輪の自動車・原動機付自転車通行止め/自転車以外の軽車両通行止め/自転車通行止め/車両(組合せ)通行止め/歩行者通行止め/自動車専用
神奈川県にて 2012年1月26日撮影
『二輪の自動車以外の自動車通行止め』は、その名の通り、二輪の自動車以外の自動車の通行を規制するための標識です。
すなわち、タイヤが3つ以上ついている自動車は通行できないということになります。
しかし、車輪が3つ以上といっても、バイクにサイドカーを付けたものや、ヤマハのトリシティのような三輪バイク、ミゼットやダイハツビーのような三輪車はどういう扱いになるのかと思われることでしょう。
結論から言いますと、サイドカー付きの自動二輪車は『自動二輪車』扱い、50ccを超える三輪バイクは“特定二輪”として『自動二輪車』扱い、いわゆるオート三輪は自動二輪車として扱われず、『自動二輪車以外の自動車』となるようです。
特定二輪とみなされる条件はいろいろと細かいのですが、まあおおざっぱに言えば、ミゼットやマツダのT2000、ダイハツ・ビーのようなクルマ然としたもの(キャビンがあるもの)はOUT、バイクのタイヤを3つにしただけのような車はOKという感じです。
…とはいえ、三輪自動車を所有されている方は、自身の三輪車自動車が特定二輪自動車扱いされるのか、二輪の自動車以外の自動車扱いされるのかをしっかりと調べておきましょう。
ちなみに、ダイハツ・ハローやホンダ・ジャイロのような、排気量が50ccを超えない三輪バイクは、排気量から原動機付自転車という分類になるため、そもそも自動車扱いされません。
この標識があっても堂々と通行してください。
ただし!
排気量が50cc以下の原動機を備える乗り物なら全て自動車ではなく原動機付自転車になるのか、というとそうではないのでご注意を。ミツオカのBUBUや、タケオカ自動車工芸のアビーといった、いわゆる“ミニカー”は、道路交通法では原動機付自転車ではなく、普通自動車扱いされるため、この標識の規制対象になってしまうのです。
こちらの標識『二輪の自動車以外の自動車通行止め』は、軽自動車でも通行することが難しいような細~い道に設置されることが多いです。
踏切や繁華街・住宅街の裏路地のような場所でたまに見られます。
しかし、そのような道では『車両通行止め』や『歩行者専用』などの標識で代用されてしまうことも多く、“狭い道だけど、バイクや原付、自転車とかは通ってもいいよ~、でもクルマはダメ!”みたいな道にしか設置されないゆえに、『二輪の自動車以外の自動車通行止め』は少々レアな標識となっているのでしょうなァ。
2012年1月26日撮影
この標識の全景はこのような具合。
補助なしの単独ものです!
ご覧の通り、“軽自動車でも通るのは難しいくらい細い道だけど、バイクレベルだったら通っても大丈夫かな~”という細さの道ですよね笑
まあ、ミゼットとかタケオカ自動車のアビーとかなら余裕で通れそうな幅ですが、道路交通法では『二輪の自動車以外の自動車』と扱われるので、通行しないよーに!
ちなみに、道路標識で指定される交通方法をちょっとまとめてみました。
赤文字は道路標識の図柄として設定されているもので、こちらになります。
左から
『歩行者』/『自転車』/『原動機付自転車と自動二輪車』
の絵柄
左から
『自動二輪車以外の自動車』/『大型乗用自動車と特定中型乗用自動車と中型乗用自動車』/『大型貨物自動車と特定中型貨物自動車と中型貨物自動車』
の絵柄
自転車以外の軽車両の絵柄は、単独の標識はまだ撮影することはできていませんが、他の絵柄と組み合わさったものをお見せします。
それがコチラ(上)。
『自転車以外の軽車両』は、大八車をモチーフにした絵柄となっております。
また、今回ご紹介の標識『二輪の自動車以外の自動車通行止め』で通行規制されるのは、以下の赤で示したものです。
これからは通行禁止系の標識がしばらく続きますが、今後はこちらの表を使って何が通行できて何が通行できないのかを示していこうと思います!