先週で『村へ。』シリーズの通常更新は終了しましたので、予告通り今週は、番外編を二本立てでお送りします!
番外編その1は、久々のご登場となる道路標識です!
調べてみたら前回の投稿は2019年の9月!
…意外や意外、1.5年近くのブランクがあったようです。
車両(組合せ)通行止め(310)(上)
属性:規制 レア度:★★★☆☆
意味:標識に表示されている車両は、通行してはいけません。
(この標識の場合は、“二輪の自動車以外の自動車”と“自動二輪車と原動機付自転車”が通行止めとなります)
車両の種類(A)(503-A)(下)
属性:補助 レア度:★☆☆☆☆
意味:規制対象となる車両の種類を示しています。
東京都にて 2015年1月18日撮影
この標識単体だと、『二輪の自動車以外の自動車と自動二輪車と原動機付自転車』(=『自動車と原動機付自転車』=『軽車両以外の車両』)が通行止めという意味ですが、この補助標識がドッキングすることで、『居住者以外の自動車・原動機付自転車通行止め』という意味になります。
車両(組合せ)通行止めは、トラックとバスの絵柄の組合せと大八車と自転車の絵柄の組合せならよく見かけますが、クルマとバイクの絵柄の組合せはあまり見かけないので撮影しました。
とは言え、東京都内であれば市街地に普通にたくさん存在するらしいのですが…。
この組合せがあまり見かけない理由としては…
2011年11月3日撮影
このように、【車両通行止め】と補助標識【車両の種類(A)】の『軽車両を除く』を組み合わせれば、全く同じ意味になってしまうので、コレで代用している自治体も多く、そのためにクルマの絵柄とバイクの絵柄の組合せは少々レアとなるというわけです。
あとは、【車両通行止め】と補助標識【車両の種類(A)】の『自動車・原付』『自動車・原付に限る』などを組み合わせた場合も全く同じ意味となります。こちらは発見していませんが、恐らくどこかに存在することでしょう。
補助標識を読めばわかるように、クルマの通り抜けを禁じる目的で設置されたものです。
ドライバーからすればショートカットは便利なものですが、自宅の家の前の道路がショートカットに使われるなんて、住民からすれば堪ったものではありません。昼間でも危ないのに、寝静まる夜間となれば尚更。騒音によって安眠が妨害されてしまうことでしょう。
通行止めなのが自動車のみで、軽車両の通行が規制されていないのはその辺りに理由がありそうですね。
…クルマ好き的には、奥の2代目サイノスも地味に気になりました笑
今思えば、ここから進んで写真を撮っておけばよかったなァ…。
歩行者は通行止めとなっていないので、居住者以外の歩行者が入ったとしても道交法に違反しませんしね。
おまけ1
ちなみに、今回紹介した車両(組合せ)通行止めという標識ですが、数種類の組合せが確認されており、中には激レアなものも含まれているので、標識マニアの間では注目されている存在です。
使われる絵柄としては…
二輪の自動車以外の自動車通行止め(クルマの絵柄)
レア度:★★★☆☆ 2012年1月26日撮影
大型貨物自動車等通行止め(トラックの絵柄)
レア度:★☆☆☆☆ 2012年5月4日撮影
大型乗用自動車等通行止め(バスの絵柄)
レア度:★★★★☆ 2011年8月13日撮影
二輪の自動車・原動機付自転車通行止め(バイクの絵柄)
レア度:★★☆☆☆ 2011年7月25日撮影
自転車通行止め(自転車の絵柄)
レア度:★★★☆☆ 2012年5月19日撮影
…と、写真はありませんが
自転車以外の軽車両通行止め(大八車の絵柄)
レア度:★★★★★
…の合計6種類!
【自転車以外の軽車両通行止め】は非常に珍しく、僕が知る限りでは銀座と江ノ島に設置されているとのことですが、未だに撮影には至っておりません。
この6種類の中から異なる2個を選ぶ組合せは、数学Aで学習する方法で計算すると、パッと15通りと導くことができますが、
クルマの絵柄とトラックの絵柄、クルマの絵柄とバスの絵柄の組合せは理論上あり得ない(クルマの絵柄には、バスの絵柄とトラックの絵柄の意味が含まれているため)ということで、実質13通りということになります。
その13通りの中に、一部を除いて非常にレアなものや設置が全く確認されていないものもあり、標識マニアの探求心をくすぐってくれる存在というわけであります。
現時点でころころが撮影している組合せは、今回紹介したものを含めて5種類!
2012年3月30日撮影
トラックとバスの絵柄が組み合わさると、“大型貨物自動車”(大貨)/“大型特殊自動車”(大特)/“特定中型貨物自動車”(特定中貨)と“大型乗用自動車”(大乗)/“特定中型乗用自動車”(特定中乗)が通行止めとなります。
この組合せは非常に多く見られる、平凡なものです。
【車両通行止め】に補助標識【車両の種類(A)】の『大型等に限る』『大貨等・大乗等に限る』などを組み合わせても同じ意味になります。
2011年11月13日撮影
この組み合わせも、高架やバイパスなどでかなりよく見られます。
大八車と自転車の絵柄が組み合わさると、“普通自転車以外の軽車両”/“普通自転車”が通行止めとなります。要は軽車両は全て通行止めというわけですな。
ちなみに、普通自転車以外の軽車両というのは何が該当するのかと言いますと、絵柄に示されている大八車以外にも、リアカー、人力車、輪タク、タンデム自転車など…。変わり種では、牛馬や馬車/牛車なんかも普通自転車以外の軽車両に当てはまるのです。
要は、原動機(エンジンのような熱機関やモーターのような電動機など)が付いていない乗り物は全て軽車両と考えていただければよいかと。
…ただし、モーターが付いている乗り物である電動アシスト自転車は軽車両(普通自転車)、同じくモーターが付いている乗り物であるシニアカーは歩行者扱いとなり、車椅子や一輪車、キックスケーターやスケートボード、子供が乗るような三輪車などはタイヤが付いた“乗り物”と言えなくもないような代物ですが、これらは全て軽車両ではなく、歩行者扱いとなります。
2011年7月10日撮影
ここからが激レアな組合せ!
トラックとバイクの絵柄がセットになっております。
この場合、大貨/大特/特定中貨と“自動二輪車”(自二輪)/“原動機付自転車”(原付)が通行止めとなります。
補助標識からすると、夜間帯に住宅街をショートカットしようとするトラックや、暴走族の通行を阻止する目的のためにこの組合せが選ばれたものと推測されます。
2012年5月19日撮影
これもまた激レア!
バイクと自転車の絵柄が組み合わさっております。
この場合、自二輪/原付と普通自転車が通行止めとなります。
この標識の両側に設置されていた標識は…
【歩行者通行止め】【大型貨物自動車等通行止め】でした。
よってこの道路は、歩行者/自二輪/原付/普通自転車/大貨/大特/特定中貨の通行が禁止されているということになります。
逆に通行できるものは何なのかというと、“普通自動車”(普通)/“準中型自動車”(準中)/“特定中貨以外の中型貨物自動車”/大乗/中乗/普通自転車以外の軽車両です。
色々制限されているように感じますが、こうして並べると意外と通行できるものが多い…。
ちなみに…
2012年5月19日撮影
バイクと自転車の位置関係が逆転したものも発見。
ころころが撮影した組合せは以上となります。
先述したように理論上では13種類の組合せがあるはずなので、あと8種類も存在しうるということになりますが…
果たしてこれら以外の組合せは存在するのか!?
あったとしたら死ぬほどレアなので、見つけた方は是非ご一報を。
おまけ2
最後はちょっとした小ネタです。
交差点の名前が…
橘橘!
いや、違う…
橋橋!
それも違う!
橘橋!
これが正解。
橘と橋…読み方も意味も全く異なる漢字ですが、見た目は何となく似ているので、それが二つ並ぶとなんだか面白い感じになりますね笑
……
……
…ただそれだけの小ネタです。ハイ。
番外編その1は以上となります!
最後まで読んでくださった方、ありがとうございました!!
番外編その2は、本日の18:00にお送りします!
内容は見てからのお楽しみです(別にニュージャンルでもありませんけど笑)。