規制標識(全59種類/内47種類撮影済み/1種類紹介済み)
通行止め(302)
属性:規制 レア度:★★☆☆☆
意味:車両は通行してはいけません。
発見数:[調査中]
関連標識:通行止め/二輪の自動車以外の自動車通行止め/大型貨物自動車等通行止め/大型乗用自動車等通行止め/二輪の自動車・原動機付自転車通行止め/自転車以外の軽車両通行止め/自転車通行止め/車両(組合せ)通行止め/歩行者通行止め
神奈川県にて 2011年7月27日撮影
前回紹介した“最強の通行止め標識”こと、『通行止め』の次に規制力の高い標識が、今回ご紹介する『車両通行止め』。
車両という枠組みには、自動車や原付だけでなく自転車も含まれるため、“自転車を除く”や“軽車両を除く”などといった補助標識がない限りは自転車も通り抜けてはいけません。ただし、降りて押せば歩行者扱いとなるので、自転車に乗っている人は降りて押して通行しましょう。
また車両とは、“自動車+原付+軽車両”から成り立っている集合であるため、自転車以外の軽車両も当然規制対象となります。
自転車以外の軽車両というのは、大八車やリアカー、猫車のような荷物を運ぶ車、人力車や馬車、牛車のような人を運ぶ車や動物、果てはそりや山車のような車両とは無縁そうに感じる物も、実は軽車両に含まれます。
また、車輪が付いていなくとも牛や馬に人が乗っている場合は軽車両となるため、牛や馬に跨って通勤・通学している人(いるのか??)は、“軽車両を除く”のような補助標識がついていない『車両通行止め』がある道路は通行しないようにしましょう笑
ちなみに、『通行止め』では通行が規制されていた歩行者と路面電車は“車両”ではないため、『車両通行止め』では規制対象に入っていないため、通行することが出来ます。
ちなみに、タイヤが付いている乗り物全てが車両になるというわけではなく、一輪車、幼児用の三輪車、スケートボードなどといった子供が遊びで乗るような乗り物は車両ではなく歩行者扱い、車椅子やシニアカー、ベビーカーも歩行者扱いとなりますので、これらの乗り物に乗っている人は『車両通行止め』の標識があっても問題なく通行できます。
こちらの標識は、小さな踏切や狭い道などといった、車両が通行することが困難、あるいは通行させると事故が起きそうな道路に設置されます。
また、そういった道路ではなくとも、“軽車両を除く”や“大貨・大特”、“バスを除く”などといった補助標識とセットで用いて、特定の種類の車両を除く、もしくは限定するような具合で規制する設置例が見られ、どちらかと言えばその方がよく見かけます。
それ故、補助標識なしの単体の『車両通行止め』であるならば、レア度は ★★★☆☆ くらいはあるでしょうな。
冒頭部分でお見せした『車両通行止め』の全体写真がこちら。
見るからに車両の通行が難しそうな狭い踏切ですねぇ。
まあ、自転車なら何とか通れそうな幅ですが、補助標識も何もない単体の『車両通行止め』ですので、決して自転車に乗ったまま通り抜けてはいけません。
乗らずに押して渡りましょう!