規制標識(全59種類/内47種類撮影済み/7種類紹介済み)
二輪の自動車・原動機付自転車通行止め(307)
属性:規制 レア度:★★★☆☆
意味:自動二輪車と原動機付自転車は通行してはいけません。
発見数:2枚
関連標識:通行止め/車両通行止め/二輪の自動車以外の自動車通行止め/大型貨物自動車等通行止め/特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め/大型乗用自動車等通行止め/二輪の自動車・原動機付自転車通行止め/自転車以外の軽車両通行止め/自転車通行止め/車両(組合せ)通行止め/歩行者通行止め/大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止
神奈川県にて 2011年9月25日撮影
今回は、バイクの絵柄が描かれた通行止め標識;『二輪の自動車・原動機付自転車通行止め』です。
その名の通り、自動二輪車と原動機付自転車、要するに世間一般的に“バイク”と称されるものは全て通行してはいけません。
サイドカー付きのバイクは、特定の要件を満たさない限りは側車付自動二輪車として扱われますし、ヤマハ・トリシティのようないわゆる“トライク”も『特定二輪車』として自動二輪車扱いなります。ホンダ・ジャイロは原動機付自転車に含まれます。
おおざっぱではありますが、キャビンがあるものが三輪自動車、そうでないものが自動二輪車・原付という具合です。しかし、三輪車を所有している方は、それが自動二輪車扱いされるのか三輪自動車扱いされるのか、しっかり把握しておきましょう。
この標識は、前回ご紹介したバスマークの通行止め標識;『大型乗用自動車等通行止め』よりは珍しくはないですが、『車両通行止め』『大型貨物自動車等通行止め』『歩行者通行止め』よりは珍しい ★×3 のレア度の標識としています。
“クルマや歩行者、自転車やリヤカーとかは通行できるけど、バイクだけは通行しちゃダメ!”、という状況の道路がそうそうないため、単独でこの標識が設置されることはかなり珍しいと思われます。
あるとしても、“物理的に自動車は通行できないほどの細さの道ではあるが、バイクは行こうと思えば行ける幅の道で軽車両や歩行者のみを通行させたい”ときでしょう。
この標識が設置される状況の多くは、大抵は歩行者通行止めや自転車通行止めとセットになっていて、有料道路の入り口で設置されるか、トンネルや橋に設置されるか…といったところでしょう。
その場合は原付のみ、原付と小二輪を規制するために補助標識付きで設置されることが多いです。
冒頭の写真のトリミング前はこのようになっております。
『二輪の自動車・原動機付自転車通行止め』のよくある設置パターンでした。
有料道路の入り口に設置されていたもので、原付と小型自動二輪車の通行を禁止するために、『125cc以下』という表記の補助標識が備えられています。
道路交通法において、自動二輪車以外の自動車が、普通自動車・準中型自動車・中型自動車・大型自動車と4つに分けられるように、自動二輪車にも区分があります。
普通自動二輪車と大型自動二輪車の2つです。
自動二輪車以外の自動車の分類は車両総重量・最大積載量・乗車定員のいずれかで決められていましたが、自動二輪車の分類は排気量もしくは出力で決められています。
道路交通法では、
総排気量400cc超 もしくは 定格出力20kW超 の自動二輪車
⇒ 大型自動二輪車
総排気量400cc以下 もしくは 定格出力20kW以下 の自動二輪車
⇒ 普通自動二輪車
となっております。
また、普通自動二輪車の中でも、総排気量125cc以下のものは特に小型自動二輪車と呼ばれています。道路運送車両法における『原付二種』や『二輪の軽自動車』と呼ばれているものですね。
道路運送車両法では原付という呼ばれ方だったとしても、道路交通法においては50cc超125cc以下のバイクは原付ではなく自動二輪車になるのでご注意を。