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交通の番人たち(9)

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規制標識(全59種類/内47種類撮影済み/8種類紹介済み)

 

 

 

 

[NO PHOTO]

自転車以外の軽車両通行止め(308)
属性:規制  レア度:★★★★★
意味:自転車以外の軽車両は通行してはいけません。

撮影数:0枚

関連標識:通行止め車両通行止め二輪の自動車以外の自動車通行止め大型貨物自動車等通行止め特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め大型乗用自動車等通行止め二輪の自動車・原動機付自転車通行止め自転車通行止め車両(組合せ)通行止め歩行者通行止め

 

ハイ、今回ご紹介する標識は、ご覧の通り…

写真がありません!!笑

まだ撮影できていない標識ということです汗

 

『自転車以外の軽車両通行止め』という名前の標識ですが、『車両通行止め』のデザインに大八車のイラストを足したデザインとなっております。

 

大八車のイラストというのは、この標識の上に描かれているもの。

こちらの標識は珍しいものでもないですが、大八車だけが描かれているものは皆さんも見たことがないのではないでしょうか?

★×5レベルという最高のレア度を誇る標識と言ってもいいでしょう。

 

設置場所としては、銀座や江の島にあるらしいです。

江の島に設置されている方は実際にこの目で設置されているのを確認しており、江の島に遊びに行ったときに江の島大橋の入り口に設置されているのを見かけました笑

その時は多くの観光客で賑わっていましたし、友人たちと一緒だったので、さすがに立ち止まって撮影するわけにもいかず…ということで諦めましたが、いつかはすいている時間帯に一人で撮りに行きたいところですね!

 

 

『自転車以外の軽車両通行止め』の珍しさに関する話ばかりとなってしまいましたが、それはここで置いといて、標識の説明に移ります。

この標識は、名前の通り、自転車以外の軽車両の通行を禁止するために用いられます。

 

自転車以外の軽車両というのは、絵柄にある大八車以外にもたくさんあります。リアカー人力車猫車山車牛車馬車などが該当します。じゃあ、タイヤがついてなければいいのかというと、そうではなく、車輪がないそり牛馬も軽車両という扱いです。

すなわち、大雑把に言えば『原動機(エンジンやモーター)がついていない乗り物/荷車』が軽車両となるわけです。

…とはいえ、モーターがついている電動アシスト自転車は軽車両に該当するのでご注意を。

軽車両とみなされるモーターの出力の基準は道路交通法において事細かに決められているので、自分が所有しているモーター付きの自転車が軽車両になるのかならないのか、気になる方は調べてみてください。

 

ただ、原動機がない乗り物だったら全てが軽車両扱いされるというわけではなく、歩行者とみなされる乗り物も存在します。

例えば、子供が乗るような三輪車一輪車キックボードローラースケータースケートボードなどは遊具という扱いになり、それを使っている人間は歩行者とみなされます。

また、遊具でなくとも、車椅子やシニアカー、歩行器といったスピードを出せない乗り物や、ショッピングカートのような公道で使うことが想定されていない荷車も歩行者として扱われます。

歩行者は原則として、歩道や路側帯、それらがなければ道路の右側を通行しなければならないため、一輪車に乗って通勤している人やショッピングカートを常に押し歩いている人は(そんな人いるのか!?)自分が歩行者だという自覚をもって正しい位置を通行しましょう笑

 

 

この標識がめちゃくちゃ珍しいのは、道路を通行している軽車両の大半が自転車であって、少数派である自転車以外の軽車両をわざわざピンポイントで規制する必要がある場面が滅多にないからでしょうね。

自転車を含む全ての軽車両を通行止めにしたいシチュエーションは多いですが、そのときは、『自転車以外の軽車両通行止め』と『自転車通行止め』をお団子にするのではなく、『車両(組合せ)通行止め』でもって大八車と自転車の絵柄を1枚の標識に収めておくのが普通。その方が効率的ですし。

 

 

 

 

 

 

 

…………。

……写真もなくこのまま終わってしまうのはなんだか味気ないので、『自転車以外の軽車両通行止め』の次の標識である『自転車通行止め』もご紹介しようと思います!
 

 

自転車通行止め(309)
属性:規制  レア度:★★★☆☆
意味:普通自転車と普通自転車以外の自転車は通行してはいけません。

撮影数:[調査中]

関連標識:通行止め車両通行止め二輪の自動車以外の自動車通行止め大型貨物自動車等通行止め特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め大型乗用自動車等通行止め二輪の自動車・原動機付自転車通行止め自転車以外の軽車両通行止め車両(組合せ)通行止め歩行者通行止め自転車専用自転車一方通行普通自転車専用通行帯

茨城県にて 2012年5月19日撮影

 

『自転車以外の軽車両通行止め』と比べれば圧倒的に設置数は多いですが、かといってそこいらじゅうにあるわけでもない、そこそこ珍しい標識です。

 

この標識の効力は、絵柄や名前の通りそのまんま、自転車の通行を禁止することができるというもの。

自転車は“普通自転車”“普通自転車以外の自転車”の二種類に大別されますが、この標識が設置されている道路はそのどちらも通行することができません。

 

普通自転車というのは、世間一般的な普通の自転車(説明になってませんね笑)。

道路交通法では、大きさが 幅60cm以下 かつ 長さ190cm以下 のものと決められています。

このサイズ内にある上で、被牽引車やサイドカーが付いていないこと、車輪が2つ以上4つ以下であること、運転者と幼児用の座席以外が設けられていないこと、などといった条件を満たしている自転車が普通自転車となります。

すなわち、普通自転車以外の自転車というのは、タンデム自転車やリアカーを引っ張っている自転車などが該当することになりますね。

 

 

『自転車通行止め』は★×3くらいの珍しさとなるのは、自転車のみの通行を禁止するシチュエーションが少ないためです。

交通量の多い通りのアンダーパスやオーバーパスのような、歩道もなくて車道を走ることが危険になるような道路は軽車両全体を通行止めにすることが多く、その時は『車両(組合せ)通行止め』を用います。

設置されることがあるとすれば、“交通量が多くて危険だから車道ではなく歩道を走ってほしいために自転車の通行を禁じる場合”や、逆に、“幅が広くて自転車も通れそうな道路に見えるけど実は歩道で、それを強調するためにわざわざ設置する場合”(一部の例外を除き、自転車は歩道を走行してはいけないため、本来ならば『自転車通行止め』の設置は不要)くらいのものでしょう。

 

 

トリミング前の写真はこの通り。

規制標識界のスターとも言える『最高速度』『追越しのための右側部分はみ出し通行禁止』と仲良くセットで設置されていました。

いかんせん道路全体の写真は撮っていなかったため、どのようなシチュエーションでの設置だったかは不明です。

 

 

 


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